HOME >> >>給与の支払先

2007年05月19日

給与の支払先

普通ありえない事が起こる場合には、どうしたら良いか。
私生活であれば取りあえず慌てずに、その時が過ぎるのを静かに待つ事も出来るだろうが、業務上起きてしまうと、対処をしっかりしておかないと後々困った事態になり兼ねない。

と言う事で、そんな困った時どうするかを考えてみたいと思う。

先日、A社から相談された内容です。

新しく入った従業員に給料を支払おうとしたら、『自分は口座がないので息子の口座にして欲しい』と言われてしいました。どうしたら良いでしょうか。

普通では有りえないような事ですが、実際そういう事態になった場合どうしたら良いか。

給与ですから当然支払わなければなりません。しかし、本人ではなく息子の口座に支払ってしまった場合どうなるか。
まずは、A社が架空の人件費を計上しているのではないかと疑われます。当然不正ではない訳ですからいずれ嫌疑は晴れますが、疑われるという事は決してA社にとってプ゚ラスではありません。この従業員が退社をした後で疑われると、更に面倒な事になります。

従業員側ではどうでしょうか。母親の給与がそのまま息子の口座に入る。この場合生活費と言うよりも、贈与とされる可能性があります。生活費で渡すのであれば通常は自分の口座に振り込まれた物を現金で渡します。

では、このような場合どうしたら良いのか。

一番良いのは、単純に給与振込口座を作ってもらう事です。一般的に口座が無いと言う事もかなり珍しいですが。

次は現金で給与を渡す。この際忘れてはいけないのは、必ず従業員から受領印を受け取る事。意外とこれを怠る経営者が存在するようですが、これは後々色々なトラブルになりかねません。現金には名前が書いてないのですから、現金支給の場合は必ず受領印を受け取って下さい。

次に、どうしても息子の口座に振込んでくれと言われた場合、従業員からその依頼を書いた物を受け取っておく事です。これで架空給与や贈与を疑われる事を避けられます。

何でもそうですが、兎に角証拠を残しておく。口頭での伝言は後々トラブルになり兼ねません。特にこのように普通では有りえない場合は必ず紙ベースで証拠を残しておく事が大切です。

もし従業員の方が不快になる事を懸念されるのであれば、『贈与税と判断される可能性があるので』と、こちらの為ではなく、本人の為に行っているのだと言う話で持って行くとスンナリ書いてくれます。

ただ・・・普通は口座が無いという事はあまりお目に掛からないですけどね。

足立 西新井 岸田会計事務所 税理士 岸田 亜矢子

投稿者 onlyone : 2007年05月19日 00:59




Copyright (C) 2005 足立異業種交流会 オンリーワンBR>