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2006年10月31日

アイデアコンテスト 知っておきたい知識その2【高度な検索】

さて、今回は、特許庁電子図書館を利用した高度な検索についてご紹介します。まず、特許庁電子図書館のリンクをクリックしてみて下さい。

トップページには、「初心者向け検索へ」、「特許・実用新案検索へ」、「意匠検索へ」などの項目がありますが、発明について高度な検索を行うには、2番目の「特許・実用新案検索へ」のところの「公報テキスト検索」をクリックします。

「公報テキスト検索」のトップページには、まず、「●公報種別」という項目があります。この項目には、「公開特許公報」、「特許公報」、「公開実用新案公報」、及び「実用新案公報」の4種類の公報がありますので、この中から一つを選びます。

「公開特許公報」を選ぶと、特許出願されたもので審査が行われていない段階のものを見ることが出来ます。

「特許公報」を選ぶと、特許出願され審査が行われて審査官が特許しても良いとの心証を得たもの、及び特許されたものを見ることができます。

「公開実用新案公報」を選ぶと、実用新案登録出願がされ審査されていない段階のものを見ることが出来ます。

「実用新案公報」を選ぶと、実用新案登録出願がされ審査官が実用新案登録しても良いとの心証を得たもの、及び実用新案登録されたものを見ることができます。

特許では「方法」についての発明は保護されますが、実用新案では「方法」は保護対象ではありません。このような差異はあるものの、技術的な思想、アイデアという意味では、特許も実用新案も共通しています。慎重な検索を行うには、これらの4種類の公報全てを検索すべきでしょう。

ここでは例として、「●公報種別」の中から「公開特許公報」を選んでみましょう。ラジオボタン(白い丸印)をクリックしてください。

次に、「検索項目選択」の中から、「要約+請求の範囲」を選びます。検索項目を選択することによって、様々な種類の検索を行うことが出来ますが、自分のアイデアが既に出願されているかどうかを検索するためには、「要約+請求の範囲」を選択するが一番良いと思います。

次に、「検索キーワード」のところにキーワードを入力します。例えば、「自転車」と入力し、空白を開けて「反射材」と入力します。

さらに、「検索方式」から「AND」を選びます。「AND」を選ぶと、「自転車」及び「反射材」の両方を含む公報が検索され、「OR」を選ぶと、「自転車」又は「反射材」のいずれかを含む公報が検索されます。大まかな検索を行うには「OR」を用い、絞込みのためには「AND」を用いるとよいでしょう。

この状態で、一番下にある「検索」ボタンをクリックしても良いのですが、この「公報テキスト検索」は更に高度な検索が可能です。例えば、キーワードとして「自転車」及び「反射材」を含む公報の中から、2001年1月1日から2006年10月31日までに出願されたものだけを抽出することが出来ます。

このような検索を行うには、2段目の「検索項目選択」の中から「出願日」を選びます。次に、「検索キーワード」のところに、「20010101:20061031」と入力します。これは、出願日が2001年1月1日から2006年10月31日までであることを示しています。検索項目によっては「検索キーワード」の書き方がちょっと特殊な書き方になりますが、詳しくは、「公報テキスト検索」のトップページの右上の方にある「ヘルプ」をクリックし、更に「1-1 検索画面(入力例)」をクリックしてみてください。

「検索キーワード」のところに、「20010101:20061031」と入力したら、これで準備完了です。左下の「検索」ボタンをクリックしてみて下さい。暫くするとヒット件数が7件と表示されますね。ヒット件数が0件の場合には該当無しということですから、キーワードを色々と変えて何度も検索してみてください。一度検索して0件だったからといって安心してはいけません。もしかすると、「反射材」ではなくて「反射シート」という言葉が使用されている公報があるかもしれません。

ヒット件数が表示されたら、次に、「一覧表示」ボタンをクリックします。すると、公報番号と名称が一覧表示されますので、見たい公報の番号をクリックします。

このように、「公報テキスト検索」では、「検索項目」を色々と組み合わせることにより、高度な検索が可能です。最初のうちはキーワードの選び方が難しいと思いますが、何度も検索を実行し、様々な公報を読むことによって、特許出願に用いられている用語に慣れてくると思います。頑張って検索してみて下さい。

また、様々な公報を読むことは、特許出願等の際に必要な「特許請求の範囲」や「明細書」の書き方の勉強にもなると思います。

次回は、特許出願等の際に必要な書類、及び書類の書き方についてご紹介しますね。お楽しみに!!

なお、上記の内容についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくここをクリックしてお問い合わせください。お問い合わせ

あだち異業種交流会オンリーワン 会員 弁理士 今井孝弘


2006年10月18日

アイデアコンテスト 知っておきたい知識その1【検索】

いよいよ第2回アイデアコンテストが始まりました。どんなアイデアが飛び出すか今からとても楽しみです。良いアイデアがありましたらどんどん応募して下さいね。

でも、その前にちょっとだけ調べて欲しいことがあります。もしかしたら、そのアイデアは誰か他の人が先に考えているかもしれないからです。では、どうすればいいのでしょうか。今回は、そのようなアイデアの検索を行う一つの方法をご紹介します。

既にご存知の方も多いかもしれませんが、特許庁電子図書館という便利なサイトがあります。リンクをクリックしてみて下さい。

このサイトは、色々な検索を行うことができますが、初めての方は、まず「初心者向け検索へ」のところの「特許・実用新案の検索」をクリックしてみて下さい。そして、「ワードを入力して下さい」のところに検索したいアイデアのキーワードを入力します。

例えば、「自転車」に関するアイデアについて検索したい場合には、「自転車」と入力して「検索実行」ボタンをクリックします。すると、とても沢山の情報が見つかってしまい、表示できませんね。

そこで、更にキーワードを加えていきます。例えば、「反射材」というキーワードを追加します。つまり、「自転車 反射材」というようにスペースを空けてキーワードを入力し、「検索実行」ボタンをクリックします。すると、今度は表示可能な件数になっていますので、「一覧表示」をクリックします。表示された一覧の「公開番号」をクリックすれば内容を見ることができます。

このように色々とキーワードを変えてトライしてみて下さい。他の人のアイデアを見ることによって、また新たなアイデアが生まれてくることもあります。なかなか楽しいですよ!!

次回は、「特許庁電子図書館」を使ったもう少し高度な検索についてご紹介しますね。
お楽しみに!!

なお、上記の内容についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくここをクリックしてお問い合わせください。お問い合わせ

あだち異業種交流会オンリーワン 会員 弁理士 今井孝弘


2006年02月24日

民間業者の知的所有権(著作権)登録の勧誘に気をつけましょう

最近、「知的所有権」という言葉を新聞やテレビ等でよく耳にします。また、
テレビ等で、面白い発明品を紹介する番組が評判になったり、知的所有権や
特許に対する一般の方々の関心が高まっています。このような状況に乗じ
て、ある会社が「発明やアイデア、ネーミングなどを著作権に登録しましょう」
と宣伝し、有料で「著作権の登録」を行っています。

ところが、法律では著作権の取得のための登録申請などは必要なく、
ましてや著作権についての管轄官庁である文化庁が、民間の会社に何らか
の業務を委託することは一切ありません。そのうえ、発明やアイデア、ネー
ミングなどは著作権では保護されません。これらを法的に保護するのは
特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「産業財産権
(工業所有権)」といわれています)です。 すなわち、この会社の言っ
ている「著作権登録」は単なる自己満足であり、法的な効果はないのです。

「著作権登録」をした人は、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造
販売の中止を請求したりしていますが、何ら法的な根拠もなく、企業の
担当者はその対応に苦慮しているのが現状です。 この会社の行為は、
「産業財産権」と「著作権」を「知的所有権」という言葉で故意に混同
させ、その混乱を利用して法的に何の根拠もない「登録」を勧誘すると
いう悪質な商法といえます。

そこで日本弁理士会では、通商産業省、特許庁、文化庁、郵政省、科学
技術庁と協議を重ね、この商法を防止するためのリーフレットを15万部
作成し全国に配布しました。
また、この商法の被害等についての無料相談窓口も開設していますので、
お気軽にご利用下さい。

「日本弁理士会では、民間団体による知的所有権登録による被害の実態
を調査しております。知的所有権登録の申請をしたが、法的に意味のない
ことを知らずにお金を払った方、知的所有権登録を理由に権利侵害の
内容証明郵便を受け取った方等本件に関する情報を次のところにお寄せ
ください。秘密は厳守致します。

また、日本弁理士会は、(株)知的所有権協会が行う「知的所有権(著作権)
登録」を詐欺の容疑で警視庁に告発いたしました。これに対し、発明学会
前会長・豊沢豊雄外2名は、その事実を報道したことが名誉毀損に当たる
として民事訴訟を提起しました。しかしながら、裁判所は、一審、二審と
も日本弁理士会の主張を認め、日本弁理士会側の全面勝利に終わりました。
豊沢前会長等は上告しなかったため、豊沢前会長等の敗訴が確定しております。

詳しくは、以下の弁理士会のホームページに掲載された記事をご覧下さい。

http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html

インテクト国際特許事務所
今井孝弘
ホームページ:http://www.intect.net/




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