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2007年05月07日

税制改革

今年の秋には、大々的に税制改革があるようです。
一番大きな目玉はやはり消費税の増税。

法人税等の増税や減税は消費者には直接的には影響無いが、消費税は最終消費者が負担するものである為、家計を直撃する。

しかし、消費税は誰でも負担する事になるので考え方によっては良い税金でもある。
消費が多い人は多く消費税を支払い、消費が少ない人は少なく消費税を支払う。消費と税金が比例しているのだから。

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2006年12月23日

税会改正大綱

先日発表された、来年度の税制改正大綱のご案内です。
特に影響のある2件のみを抜粋しました。

Ⅰ:特殊支配同族会社の適用金額が800万円から1,600万円に増額。
特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度について

① 発行済株式総数の90%以上を代表者及びその同族関係者が所有している事
② 代表者及びその同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合 となっていますが、日本の中小企業の多くがこれに該当してしまいます。
ただし、その決算期の直前3年以内における下記の①又は②の平均額が下記のいずれかに該当する場合はこの規定の適用はありません。

A)所得の金額(別表4の金額)+代表者に対する給与の額
①Aにより計算した金額が800万円以下である場合→1,600万円に増額
②Aにより計算した金額が800万円超3,000万円以下であり、かつ、Aにより計算した金額のうちに、代表者に対する給与の額が占める割合が、50%以下である場合 → 800万円が1,600万円に増額

特殊支配同族会社についての説明はこちらをご覧下さい。

Ⅱ:減価償却資産の100%償却及び耐用年数の短縮

1.現行の税制では、95%までしか償却が出来ませんが、これを残りの5%も償却を認めようと言うものです。適用されるのは、19年4月1日以後に取得した減価償却資産から。
なお、19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、5年間で償却を認めます。計算方法などの詳細については、発表がありましたらこちらでご連絡させて頂きます。
2.耐用年数を実態に即した年数に設定。これにより購入資産の早期費用化が見込まれます

足立区 西新井 岸田会計事務所 税理士


2006年12月13日

電子申告控除なるか

本日の自民党税制調査会の審議で『電子申告による所得税の税額控除』について検討されました。
税額控除額は5,000円(所得税が5,000円安くなります)と小額ではありますが、いよいよ出てきた!!という感じですね。

多額の国家財政を投入して準備した電子申告がそれ程延びていない事実があります。

今はまだ検討の状態ですが、このまま電子申告の数が伸びなければ更なるインセンティブを用意してくると考えられます。

当事務所では、昨年よりこの電子申告を実践しています。今は納税者にとって何も恩恵がないように感じられますが、実は金融機関は良く見ています。

一歩進んだ企業と言う目で見ていますので、全く恩恵がないとは言い切れません。

税務署も今必死でこの電子申告を推進しています。それを考えれば対税務署に対しても、協力的な企業かどうかという線引きもある筈です。

たかが電子申告、されど電子申告。

皆様の会社は電子申告を実践されていますか?


2006年11月16日

緊急セミナーのご案内

私が所属しております、士業が集まった会で明日セミナーを開催します。

日  時:18年11月17日(金) 18:00~20:00
場  所:中央大学駿河台記念館(お茶の水より徒歩5分)
参加費:セミナー 2,000円 懇親会 3,000円

内容
第一部 『役員給与・交際費等の最新税務』 講師:税理士
第二部 『サービス残業の実態とその対策』   講師:社会保険労務士


お申し込み方法等の詳細はこちらをご覧下さい
http://next-compass.com/seminar.html


2006年11月09日

税務署を語った振り込め詐欺にご注意!!

税務署を語った振り込め詐欺の被害が拡大しているようです。

税務署から突然『納付をするように』と連絡が来る事はまず有り得ません。
納付を忘れていたりする場合もあるので何とも言えないのですけど。

絶対有り得ないのはATMを使って納付させる事。
税金は必ず『納付書』を利用して納税します。
白黒ですが、こんな感じです。
色々種類がありますが、一例です。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/
1001/jimu/beshi/2152/pdf/06.pdf

納付書の線の部分は茶色とオレンジの中間色です。

また、税務署へ納める税金は『国税』と言われるですから、
どこで得た所得であっても納める場所は自分の所轄税務署のみです。

ご商売をされている方は、本社の所在地が所轄税務署になります。
支店がいくつあろうと、納める場所は1箇所。
ただし地方税は別ですが、ややこしくなるので今回は割愛します。

サラリーマンは千代田区で働いていようが、新宿区で働いていようが、
納税先は自分が住んでいる住所地の税務署です。

足立区であれば、『足立税務署』若しくは『西新井税務署』


所轄税務署の一覧表はこちら

http://www.tokyo.nta.go.jp/category/guidance/
syokatu/syokatu01.htm

東京都だけ載せましたが、全国を知りたい場合は『国税庁』
で検索すると出てきます。

怪しいと思ったら、税務署に電話をするか、顧問税理士に連絡して下さい。

振り込め詐欺も段々巧妙になってきて、怖いですね。
皆様気をつけましょう~。


2006年11月07日

19年度税制改正案 日経新聞より

この時期、あちこちで来年度の税制改正の記事を見かけるようになる。
そして12月終りに大綱が出来上がる。ここ数年、それはないだろ~って税制改正が突然現れ、我々の胃をキリキリとさせてくれる。

と言う事で本日の日経新聞より抜粋

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1. 消費税上がるかなぁ
消費税が出来たのも実は突然でした。20年近く前の年末。12月28日頃だったかに突然可決成立!!のほほ~んと年末年始を過していた人は正月開けにおおわらわ。この頃から政府の突然増税決定!!が数回行なわれ、我々とは険悪ムード!!喧嘩売っても勝てない相手ですが。
さて、小泉首相が退任したら即税率が上がるだろうと見ているのですが、どうも来年夏までは取り合えずなさそうです。でも、確実じゃない。少なくとも1年以内には『消費税引き上げ決定!!』という文字を見ることになりそうですよ。

2. 証券税制の優遇廃止
2007年問題と言えば、段階の世代が一斉に退職をむかえる事を指しているのだが、この証券税制も2007年に軽減措置の期限が切れるのだ。これは時限立法と言い、期間限定商品!!と同じ。本当の商品の値段はこうなんだけど、この期間はこっちの値段で良いよ!!と言っているのだ。その期間はズルズルと延長されたりもするのだが、今回はどうなのだろう?この優遇措置が廃止となると、現在株式の譲渡益に対する課税は10%だったのが倍の20%になってしまう。でも、ちょっとだけ飴が用意されていて、損が出た場合配当等と相殺してくれるかも。いずれにしてもこれが通ると税金倍ですよ。

3. 減価償却資産100%償却へ
これは減税。実施されたら大きな減税効果が期待されます。事業者が10万円以上の備品や、車を買うと一度では費用に出来ないのです。数年に渡って費用化していくのですが、例えば100万円の物を買ったのに、なぜか最後の5万円は費用化を認めてくれないのです。なんで?と聞かれてもそれが税法だからとしか言えない。ところが、今検討されているのはこの5万円も費用としてあげましょう!!って事。これは嬉しい。結構な減税効果が期待できます。それと同時に費用化できる期間も欧米並みに短くする事も検討されており、そうなると事業をしている人は資金繰りがちょっと楽になる訳です。

4. 留保金課税廃止
ベンチャー企業の為に留保金課税廃止の検討に入っているようです。ほぼ家族経営に等しい企業には普通の法人税とは別にこの留保金課税なるものが掛かるのです。でも、中小の経営者って朝も昼も夜も仕事仕事で苦労しているんだから、こんなところまで課税しないで、そのお金を新たな事業展開に使わせて欲しいよと思う税制なんです。これが廃止になると減税。少しは中小も楽になるかな。

5. 事業承継税制
事業承継問題は日本の根幹を揺るがす問題。日本を支えているのは大企業ではなく実は中小企業。そんな中小企業苛めの税制が多い中少しだけ良いお話が出てきた。相続税の計算上、事業に使っている土地は相続税を安くしてあげますよという内容。跡継ぎ問題で事業承継できない企業も多い中、何とか事業を承継したけど重い相続税のせいで事業を縮小せざるを得ないなんて事にならない為にも是非実施して欲しい減税の一つです。


オンリーワン会員 岸田会計事務所 岸田 亜矢子


2006年10月20日

セミナーのご案内

来る11月2日(木) オンリーワン主催の『経営革新セミナー』を開催します。

内 容:①社長の決断
講 師:岸田会計事務所 岸田 亜矢子 
H  P:https://www.tkcnf.com/kishida

内  容:②HPを活用した販売戦略
講師:株式会社 カメレオン 代表取締役 福留 洋之
H  P:http://www.kameleon.jp/

場 所:東京芸術センター 9F 第2会議室
時 間:18:00~20:00
参加費:無料

申し込みは、電話、メール、faxにて

申し込み先 岸田会計事務所
電話 03-3886-1201
FAX 03-3856-1208
Mail kishidakaikei@nifty.com

なお、セミナー終了後懇親会も予定していますが、そちらは実費となります。

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2006年06月11日

実質一人会社逃れの株移動には充分ご注意を

実質一人会社の役員報酬損金不算入制度については皆様ご存知かと思いますが、ここで少しご説明させて頂きます。

① 発行済株式総数の90%以上を代表者及びその同族関係者が所有している事

① 代表者及びその同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合

となっていますが、日本の中小企業の多くがこれに該当してしまいます。

ただし、その決算期の直前3年以内における下記の①又は②の平均額が下記のいずれかに該当する場合はこの規定の適用はありません。

A) 所得の金額(別表4の金額)+代表者に対する給与の額

① Aにより計算した金額が800万円以下である場合

② Aにより計算した金額が800万円超3,000万円以下であり、かつ、Aにより計算した金額のうちに、代表者に対する給与の額が占める割合が、50%以下である場合

以上が、この実質一人会社に該当する場合の適用要件ですが、最近話題になっているのが株式を友人や取引先に持たせる又は持合をしたらどうかという話です。

しかし、これは色々な点で危険をはらんでいるという事をお知らせします。

この、株の譲渡に『経済的合理性等の理由』が認められなければ、行為計算否認(税務署側からこの株の移動は認めないとされるもの)され、脱税とされてしまいます。この行為計算否認は法人税だけではなく、所得税、相続税、地価税にまで断続的に適用され、『災害は忘れた頃にやってくる』並みの、後々大きな痛手となってやってきます。

また、会社法では発行済株式の3%以上を有する株主は、

1. 帳簿閲覧権

2. 取締役の解任を裁判所に請求する事が出来る。

3. 総会召集権

を持つ事になるのです。これは議決権の有無に係わらず持株比率で決まります。

安易な株の移動は税制面、経営面で大きなリスクを背負う事になりますので充分吟味して行なう必要がありますね。

足立区 西新井 税理士 岸田会計事務所 岸田 亜矢子


2006年06月04日

損益計算書から読み取れる事

先日、先輩税理士から教えて頂いた事を皆様にもお知らせ致します。
今後の経営上のキーワードは社会貢献型の経営理念であると私は顧問先の皆様にお伝えしておりますが、その具体的な考え方の参考になればと思います。

『売上→顧客の満足度 経費→感謝の気持ち 利益→謙虚さ』

解説
売上を伸ばすには顧客の満足度を上げれば上がります。高いから売れないのではなく、付加価値があればどんなに高くても物が不思議と売れる時代です。

経費は感謝の気持ち 従業員へ今月も頑張ってくれてありがとう。仕入先や外注先に自分(自分の会社)が出来ない事をしてくれてありがとう。電気、水道、ガス供給してくれてありがとう等など。

そして、利益は謙虚さの現れ。もしこれが赤字であれば謙虚の反対で傲慢 

経営者の皆様 損益計算書を見る時は、これからはこの言葉を是非思い浮かべて読み取るよう心がけてみて下さい。


2006年05月29日

定期同額給与(役員報酬)の改正の留意点

18年度税制改正で、『定期同額給与』についての改正が行なわれました。

改正前
制度の概要 役員報酬は損金算入

改正後
役員賞与は損金不算入  次に掲げる役員給与は損金算入
定期同額給与(注1)
事前確定届出給与(注2)
利益連動給与(注3)

(注1)定期同額給与の範囲は政令に、以下のよう定められました。
(1)定期給与の額につきその事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定され
た場合における
①その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
②その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
(2)法人の経営の状況が著しく悪化したこと等により減額した場合で、減額前の各支給時期における支給額及び減額以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額で ある定期給与
(3)継続的に供与される経済的な利益のうち、その供給される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
ここで言う定期同額給与とは、一般で言う役員報酬の事であり、簡単に言いますと、原則期中の金額変更が認められない事になりまた。
ただし、新しい事業年度が開始してから3ヶ月以内に改定された場合には、その改定の日以後に支給される給与については変更を認めます。
また、著しい経営悪化による引き下げの場合も認められますが、一度引き下げたら次に改定できるのは、次期の事業年度開始から3ヶ月以内のみです。
更に改定前及び改定後の給与はそれぞれ同額でなくてはいけません。そして、今まで認められてきた遡及(遡っての報酬の変更)は全く認められない事になりました。
これを問題なくクリアするには、毎月の試算表作成と決算前における次期の経営計画が必要となってきます。決算が終わった後からでも間に合いますが、月次決算が出来ない企業では、次期の見通しをたてるのは難しいでしょう。なぜなら、常に業績を気にする経営者であれば月次決算をおろそかにする筈がないのですから。
利益が出できたから給与を上げたいと思っても3ヶ月を過ぎてしまえば不可能です。

(注2)事前確定届出給与とは、役員賞与について、支給次期及び支給額をあらかじめ税務署長に届出をする事により損金算入できるというものです。しかしこれは実際にはあまり行なわれないと思います。これをするのであれば、役員報酬で調整するのが実務的であると考えられます。

(注3)これを適用できるのは同族会社以外ですからここでの説明は省略します。


次回は『オーナー役員の給与所得控除額損金不算入制度』の注意についてご案内致します。


2006年05月12日

決算終わったら経営計画を

前回は、月次の処理についてお話させて頂きましたが、今回は経営計画についてです。
経営計画では会社の方向性、売上目標、利益目標を立てます。行き当たりばったりでは先が見えずに息が切れてしまいます。人は目標があってこそ、その力を充分に発揮できるのです。この経営計画は従業員のモチベーションを高めるのにも大変有効です。経営者は何となく自分の未来を予想出来たとしても、従業員には全くその予想が出来ません。経営者が何を考え、会社をどのように方向づけていきたいのか、それを伝えなければ従業員は、ただ、目の前の仕事を黙々と片付けて終わってしまいます。
会社を作るのは経営者と従業員です。当事務所の経営理念でもあります『経営者が従業員に夢を語る』これが社員一丸となって会社を盛り立てていける一番の方法であると私は考えます。経営計画の理想的な立て方は、5年後(又は3年後)の目標を立て、それを次期、2年後3年後・・と落とし込んでいきます。目標がなければ何事も実現は出来ないのです。

更に、保証協会の保証料については、従来は原則一律であったのですが、企業の経営状況を考慮して、0.5~2.2とその差を付ける事が決定されました。つまり、経営者がそれ程重要視していない帳簿を金融機関は大変に重要視している事を決して忘れてはなりません。
借入の際、少し前までは直近の決算書で良かったのに最近では直近の月次試算表を求められます。お金を借りたい時に借りられないという事は大変な機会損失です。これも日々帳簿を付けていればいつ提出を求められても対応が出来ます。『適時に正確な帳簿』をつけていなければ借入が出来ない時代がもうそこまで来ています。
次回は、定期同額給与(役員報酬)についてご案内致します。


2006年04月27日

不撓不屈 映画のご案内

高杉良原作の『不撓不屈』という小説が映画になり、6月17日から全国一斉に公開されます。
この話の主人公はTKC創設者の『飯塚 毅氏』であり、16年12月に亡くなりました。
しかし、今だ我々TKC会員の胸に深くその想いは伝わり続けています。
先日投稿しました、『帳簿は誰の為につける物』についても、この飯塚 毅氏の教えにあります。
そして、そんな飯塚 毅税理士事務所に突如として、税務署側の圧力が掛かります。
しかし、一税理士でありながら、国家権力と戦い抜き、見事勝利を勝ち取ったその勝因は何より、日々付けている帳簿の適時性、証拠性からであります。そんな内容と共に、家族愛もふんだんに散りばめられた逸品であると思います。

そこで、公開に先立ちまして、映画鑑賞券をご希望の方に1枚1300円でお譲り致します。
ご希望の方は、メールかFAXでご連絡頂ければ幸いです。
ダイジェスト版を当事務所のHPで見られますので是非ご覧下さい。HPはこちらです。


2006年04月22日

岸田会計のコラム 『帳簿は誰の為に付ける物?』

事業を行う上で、大変重要でありながら、その重要性を理解していない経営者が多いのが帳簿(試算表)です。そして残念ながらその重要性を理解している我々同業者も数少ないのが現状です。
驚く事にフランスでは、ルイ14世の時代に「破産時に帳簿を裁判所に提出できなかった者は死刑に処す」という法律があり、実際に死刑が執行されているのだそうです。
今から300年以上も昔から帳簿の重要性を説いている国があるにも関わらず、未だ日本の多くの経営者は『税務署が怖いから帳簿を付けている』程度なのです。
では、誰の為に帳簿を付けるのか。それは自分(会社)の為なのです。帳簿を付けずに1年経ち、決算がやってきました。利益が出ているから調整して費用を増やす。これは脱税です。赤字が多いから調整して利益を出す。これは粉飾決算です。
そして、帳簿を付けずに業務を続けるという事は、地図を持たずに知らない所へ行こうとしているのと同じであるのです。自分はどこから来て、どこへ行ったら良いのか分からず、気がついたら迷子になっていた。迷子になってしまえば最後は倒産が待っているだけです。
では、領収書、請求書はなぜ必要か。これこそ税務署に対する『証拠』です。その証拠を自分で記帳せずに、税理士に依頼して付けて貰っていたらそれは決して証拠でないのです。そして、消費税法上、領収書、請求書がきちんと整備されていない場合は、課税仕入から除外すると規定されているのです。法人税法と消費税法の大きな違いがここにありあす。
日々の帳簿は自分(会社)の為、そして領収書、請求書その他の書類は対税務署に対する証拠として位置づけなければならないのです。5月1日に施行される新会社法では『商人は適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない』とされ、やっと日本でも帳簿の重要性を法律によって規制したのです。
自分は会社の経営が忙しくて帳簿なんて付けていられないと言う経営者もいますが、それは大きな間違いであり、帳簿すら付けられない経営者(会社)は倒産するか細々とやっていくしかないのです。


2006年03月09日

量的緩和解除決定!!

本日、日銀は景気対策として打ち出していた、『量的緩和』を解除しました。この量的緩和は5年間も続いてきたものです。いわゆるゼロ金利政策と言われるもので、日銀が各銀行に超短期でお金を貸す際、ゼロに近い金利で貸し出すというものですが、これがついに解除されてしまいました。

私達の生活にどのような景況を及ぼすか・・・
借入をしている人は、借入金利が上がります。預金をしている人も金利が上がります。でも経済を考えれば、借入金利の上げ幅の方が大きいのは言うまでもありません。

バブルが崩壊後、このゼロ金利政策の後今まで借入利息はそれ程気にしていなかったかもしれませんが、これからは大きな負担になってきます。
私は本来であれば、『無借金経営』が理想であると思っています。無借金経営は理想ではあるけれど、現実問題として中々実現できない事ではありますが、借金をしない!!と心に決めていれば無駄に借金を増やす事はなくなる筈です。その為には、損益計算書のみならず、キャッシュフロー計算書も作成しなければなりません。本来ならキャッシュフロー計算書の方が重要であるとすら言えます。

勘定合って銭足らず・・・これが借金が増える元ですよ。

詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。


その他、税務のことなら、当事務所のホームページで毎月発信しています。
こちらの方もご参考ください。


2006年03月04日

相続時精算課税

数年前に施行されました、『相続時精算課税』をご存知でしょうか。
これは、20歳以上の子(例外あり)が、65歳以上の親から金銭その他の贈与を受けた場合、110万円までは非課税である暦年課税の他に、『相続時精算課税』を選択する事が出来ます。
この相続時精算課税を選択すると、2,500万円までについては、相続発生時までは無税という規定です。
それと合わせて、『住宅取得等資金』に該当する贈与を受けた場合は、1,000万円の上乗せが出来、ある一定の規定をクリアすれば。65歳未満の親からの贈与も認められるというものです。

この相続時精算課税を一旦適用するとその後の贈与については全てに相続時精算課税の申告が必要になり、かつ贈与者である親がなくなった際の相続においてこれを繰り戻す必要がありますので注意が必要です。

しかし、これを上手く活用する事により、住宅取得資金を親から提供してもらったり、また事業継続に必要な株等を事前に跡継ぎに引き継がせておく事も可能となります。

なお、贈与税の申告も確定申告と同じ3月15日ですから、17年中に贈与を受けた方は18年3月15日までに贈与税の申告をする必要がありますからご注意下さい。

詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。


その他、税務のことなら、当事務所のホームページで毎月発信しています。
こちらの方もご参考ください。


2006年02月26日

岸田会計より 事務所ニュース18年1月~3月号

まとめてUPとなってしまいましたが、当事務所発行の事務所ニュースを
18年1月~3月分をUPします。参考にしてみてさい。

税務のことなら、当事務所のホームページで毎月発信していますので、
こちらの方もご参考ください。

18年1月号
18年2月号
18年3月号


2005年12月24日

事務所ニュース12月号 岸田会計より

岸田会計事務所 岸田です

下記の事務所ニュースはお取引のある企業向けに配布している物です。
経営者の方々の参考にしていただければ幸いです。

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2005年10月12日

セミナーのご案内です

岸田会計事務所より 経営革新セミナーのご案内です

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10月14日(金) 北千住丸井10F 講義室2において、
『経営革新セミナー』
を開催致します。

オンリーワンの会員でなくても誰でも参加頂けます。
参加費は無料。
セミナー終了後名刺交換会も行います。

参加希望の方は、FAX、メール、電話等でご連絡下さい。

皆様のご参加をお待ちしております。

ご案内、申込書はこちらをご覧下さい。

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