2007年05月07日税制改革今年の秋には、大々的に税制改革があるようです。 法人税等の増税や減税は消費者には直接的には影響無いが、消費税は最終消費者が負担するものである為、家計を直撃する。 しかし、消費税は誰でも負担する事になるので考え方によっては良い税金でもある。
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2006年12月23日税会改正大綱先日発表された、来年度の税制改正大綱のご案内です。 Ⅰ:特殊支配同族会社の適用金額が800万円から1,600万円に増額。 ① 発行済株式総数の90%以上を代表者及びその同族関係者が所有している事 A)所得の金額(別表4の金額)+代表者に対する給与の額 特殊支配同族会社についての説明はこちらをご覧下さい。 Ⅱ:減価償却資産の100%償却及び耐用年数の短縮 1.現行の税制では、95%までしか償却が出来ませんが、これを残りの5%も償却を認めようと言うものです。適用されるのは、19年4月1日以後に取得した減価償却資産から。 足立区 西新井 岸田会計事務所 税理士
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2006年12月13日電子申告控除なるか本日の自民党税制調査会の審議で『電子申告による所得税の税額控除』について検討されました。 多額の国家財政を投入して準備した電子申告がそれ程延びていない事実があります。 今はまだ検討の状態ですが、このまま電子申告の数が伸びなければ更なるインセンティブを用意してくると考えられます。 当事務所では、昨年よりこの電子申告を実践しています。今は納税者にとって何も恩恵がないように感じられますが、実は金融機関は良く見ています。 一歩進んだ企業と言う目で見ていますので、全く恩恵がないとは言い切れません。 税務署も今必死でこの電子申告を推進しています。それを考えれば対税務署に対しても、協力的な企業かどうかという線引きもある筈です。 たかが電子申告、されど電子申告。 皆様の会社は電子申告を実践されていますか?
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2006年11月16日緊急セミナーのご案内私が所属しております、士業が集まった会で明日セミナーを開催します。 日 時:18年11月17日(金) 18:00~20:00 内容
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2006年11月09日税務署を語った振り込め詐欺にご注意!!税務署を語った振り込め詐欺の被害が拡大しているようです。 税務署から突然『納付をするように』と連絡が来る事はまず有り得ません。 絶対有り得ないのはATMを使って納付させる事。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/ 納付書の線の部分は茶色とオレンジの中間色です。 また、税務署へ納める税金は『国税』と言われるですから、 ご商売をされている方は、本社の所在地が所轄税務署になります。 サラリーマンは千代田区で働いていようが、新宿区で働いていようが、 足立区であれば、『足立税務署』若しくは『西新井税務署』
http://www.tokyo.nta.go.jp/category/guidance/ 東京都だけ載せましたが、全国を知りたい場合は『国税庁』 怪しいと思ったら、税務署に電話をするか、顧問税理士に連絡して下さい。 振り込め詐欺も段々巧妙になってきて、怖いですね。
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2006年11月07日19年度税制改正案 日経新聞よりこの時期、あちこちで来年度の税制改正の記事を見かけるようになる。 と言う事で本日の日経新聞より抜粋 ------------------- 1. 消費税上がるかなぁ 2. 証券税制の優遇廃止 3. 減価償却資産100%償却へ 4. 留保金課税廃止 5. 事業承継税制
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2006年10月20日セミナーのご案内来る11月2日(木) オンリーワン主催の『経営革新セミナー』を開催します。 内 容:①社長の決断 内 容:②HPを活用した販売戦略 場 所:東京芸術センター 9F 第2会議室 申し込みは、電話、メール、faxにて 申し込み先 岸田会計事務所 なお、セミナー終了後懇親会も予定していますが、そちらは実費となります。
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2006年06月11日実質一人会社逃れの株移動には充分ご注意を実質一人会社の役員報酬損金不算入制度については皆様ご存知かと思いますが、ここで少しご説明させて頂きます。
① 発行済株式総数の90%以上を代表者及びその同族関係者が所有している事 ① 代表者及びその同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合 となっていますが、日本の中小企業の多くがこれに該当してしまいます。 ただし、その決算期の直前3年以内における下記の①又は②の平均額が下記のいずれかに該当する場合はこの規定の適用はありません。 A) 所得の金額(別表4の金額)+代表者に対する給与の額 ① Aにより計算した金額が800万円以下である場合 ② Aにより計算した金額が800万円超3,000万円以下であり、かつ、Aにより計算した金額のうちに、代表者に対する給与の額が占める割合が、50%以下である場合
以上が、この実質一人会社に該当する場合の適用要件ですが、最近話題になっているのが株式を友人や取引先に持たせる又は持合をしたらどうかという話です。 しかし、これは色々な点で危険をはらんでいるという事をお知らせします。 この、株の譲渡に『経済的合理性等の理由』が認められなければ、行為計算否認(税務署側からこの株の移動は認めないとされるもの)され、脱税とされてしまいます。この行為計算否認は法人税だけではなく、所得税、相続税、地価税にまで断続的に適用され、『災害は忘れた頃にやってくる』並みの、後々大きな痛手となってやってきます。
また、会社法では発行済株式の3%以上を有する株主は、 1. 帳簿閲覧権 2. 取締役の解任を裁判所に請求する事が出来る。 3. 総会召集権 を持つ事になるのです。これは議決権の有無に係わらず持株比率で決まります。
安易な株の移動は税制面、経営面で大きなリスクを背負う事になりますので充分吟味して行なう必要がありますね。
足立区 西新井 税理士 岸田会計事務所 岸田 亜矢子
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2006年06月04日損益計算書から読み取れる事先日、先輩税理士から教えて頂いた事を皆様にもお知らせ致します。 『売上→顧客の満足度 経費→感謝の気持ち 利益→謙虚さ』 解説 経費は感謝の気持ち 従業員へ今月も頑張ってくれてありがとう。仕入先や外注先に自分(自分の会社)が出来ない事をしてくれてありがとう。電気、水道、ガス供給してくれてありがとう等など。 そして、利益は謙虚さの現れ。もしこれが赤字であれば謙虚の反対で傲慢 経営者の皆様 損益計算書を見る時は、これからはこの言葉を是非思い浮かべて読み取るよう心がけてみて下さい。
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2006年05月29日定期同額給与(役員報酬)の改正の留意点18年度税制改正で、『定期同額給与』についての改正が行なわれました。 改正前 改正後 (注1)定期同額給与の範囲は政令に、以下のよう定められました。 (注2)事前確定届出給与とは、役員賞与について、支給次期及び支給額をあらかじめ税務署長に届出をする事により損金算入できるというものです。しかしこれは実際にはあまり行なわれないと思います。これをするのであれば、役員報酬で調整するのが実務的であると考えられます。 (注3)これを適用できるのは同族会社以外ですからここでの説明は省略します。
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2006年05月12日決算終わったら経営計画を前回は、月次の処理についてお話させて頂きましたが、今回は経営計画についてです。 更に、保証協会の保証料については、従来は原則一律であったのですが、企業の経営状況を考慮して、0.5~2.2とその差を付ける事が決定されました。つまり、経営者がそれ程重要視していない帳簿を金融機関は大変に重要視している事を決して忘れてはなりません。
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2006年04月27日不撓不屈 映画のご案内高杉良原作の『不撓不屈』という小説が映画になり、6月17日から全国一斉に公開されます。 そこで、公開に先立ちまして、映画鑑賞券をご希望の方に1枚1300円でお譲り致します。
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2006年04月22日岸田会計のコラム 『帳簿は誰の為に付ける物?』事業を行う上で、大変重要でありながら、その重要性を理解していない経営者が多いのが帳簿(試算表)です。そして残念ながらその重要性を理解している我々同業者も数少ないのが現状です。
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2006年03月09日量的緩和解除決定!!本日、日銀は景気対策として打ち出していた、『量的緩和』を解除しました。この量的緩和は5年間も続いてきたものです。いわゆるゼロ金利政策と言われるもので、日銀が各銀行に超短期でお金を貸す際、ゼロに近い金利で貸し出すというものですが、これがついに解除されてしまいました。 私達の生活にどのような景況を及ぼすか・・・ バブルが崩壊後、このゼロ金利政策の後今まで借入利息はそれ程気にしていなかったかもしれませんが、これからは大きな負担になってきます。 勘定合って銭足らず・・・これが借金が増える元ですよ。 詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。
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2006年03月04日相続時精算課税数年前に施行されました、『相続時精算課税』をご存知でしょうか。 この相続時精算課税を一旦適用するとその後の贈与については全てに相続時精算課税の申告が必要になり、かつ贈与者である親がなくなった際の相続においてこれを繰り戻す必要がありますので注意が必要です。 しかし、これを上手く活用する事により、住宅取得資金を親から提供してもらったり、また事業継続に必要な株等を事前に跡継ぎに引き継がせておく事も可能となります。 なお、贈与税の申告も確定申告と同じ3月15日ですから、17年中に贈与を受けた方は18年3月15日までに贈与税の申告をする必要がありますからご注意下さい。 詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。
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2006年02月26日岸田会計より 事務所ニュース18年1月~3月号まとめてUPとなってしまいましたが、当事務所発行の事務所ニュースを
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2005年12月24日事務所ニュース12月号 岸田会計より岸田会計事務所 岸田です 下記の事務所ニュースはお取引のある企業向けに配布している物です。
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2005年10月12日セミナーのご案内です岸田会計事務所より 経営革新セミナーのご案内です *********************** 10月14日(金) 北千住丸井10F 講義室2において、 オンリーワンの会員でなくても誰でも参加頂けます。 参加希望の方は、FAX、メール、電話等でご連絡下さい。 皆様のご参加をお待ちしております。 ご案内、申込書はこちらをご覧下さい。 ***********************
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