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2007年02月24日

会員のTV出演があります。

当会顧問で(株)プリモ社長、中山氏がTVに出演されます。
皆さんご存じのガイアの夜明けです。
「いらないものに福がある~“捨てない”が生むエコビジネス~」と題され間伐材を利用したバッグ「モナッカ」シリーズの取り組みが紹介されます。これももちろん異業種交流と呼べると思います。取材のご苦労などは後ほど掲載したいと思います。まずは皆さんご覧下さい。

放送日 2月27日(火) PM10:00~ 12チャンネル
ガイアの夜明け
多くのビジネスマン注目の番組です。


2006年10月20日

セミナーのご案内

来る11月2日(木) オンリーワン主催の『経営革新セミナー』を開催します。

内 容:①社長の決断
講 師:岸田会計事務所 岸田 亜矢子 
H  P:https://www.tkcnf.com/kishida

内  容:②HPを活用した販売戦略
講師:株式会社 カメレオン 代表取締役 福留 洋之
H  P:http://www.kameleon.jp/

場 所:東京芸術センター 9F 第2会議室
時 間:18:00~20:00
参加費:無料

申し込みは、電話、メール、faxにて

申し込み先 岸田会計事務所
電話 03-3886-1201
FAX 03-3856-1208
Mail kishidakaikei@nifty.com

なお、セミナー終了後懇親会も予定していますが、そちらは実費となります。

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2006年10月18日

アイデアコンテスト 知っておきたい知識その1【検索】

いよいよ第2回アイデアコンテストが始まりました。どんなアイデアが飛び出すか今からとても楽しみです。良いアイデアがありましたらどんどん応募して下さいね。

でも、その前にちょっとだけ調べて欲しいことがあります。もしかしたら、そのアイデアは誰か他の人が先に考えているかもしれないからです。では、どうすればいいのでしょうか。今回は、そのようなアイデアの検索を行う一つの方法をご紹介します。

既にご存知の方も多いかもしれませんが、特許庁電子図書館という便利なサイトがあります。リンクをクリックしてみて下さい。

このサイトは、色々な検索を行うことができますが、初めての方は、まず「初心者向け検索へ」のところの「特許・実用新案の検索」をクリックしてみて下さい。そして、「ワードを入力して下さい」のところに検索したいアイデアのキーワードを入力します。

例えば、「自転車」に関するアイデアについて検索したい場合には、「自転車」と入力して「検索実行」ボタンをクリックします。すると、とても沢山の情報が見つかってしまい、表示できませんね。

そこで、更にキーワードを加えていきます。例えば、「反射材」というキーワードを追加します。つまり、「自転車 反射材」というようにスペースを空けてキーワードを入力し、「検索実行」ボタンをクリックします。すると、今度は表示可能な件数になっていますので、「一覧表示」をクリックします。表示された一覧の「公開番号」をクリックすれば内容を見ることができます。

このように色々とキーワードを変えてトライしてみて下さい。他の人のアイデアを見ることによって、また新たなアイデアが生まれてくることもあります。なかなか楽しいですよ!!

次回は、「特許庁電子図書館」を使ったもう少し高度な検索についてご紹介しますね。
お楽しみに!!

なお、上記の内容についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくここをクリックしてお問い合わせください。お問い合わせ

あだち異業種交流会オンリーワン 会員 弁理士 今井孝弘


2006年06月11日

実質一人会社逃れの株移動には充分ご注意を

実質一人会社の役員報酬損金不算入制度については皆様ご存知かと思いますが、ここで少しご説明させて頂きます。

① 発行済株式総数の90%以上を代表者及びその同族関係者が所有している事

① 代表者及びその同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合

となっていますが、日本の中小企業の多くがこれに該当してしまいます。

ただし、その決算期の直前3年以内における下記の①又は②の平均額が下記のいずれかに該当する場合はこの規定の適用はありません。

A) 所得の金額(別表4の金額)+代表者に対する給与の額

① Aにより計算した金額が800万円以下である場合

② Aにより計算した金額が800万円超3,000万円以下であり、かつ、Aにより計算した金額のうちに、代表者に対する給与の額が占める割合が、50%以下である場合

以上が、この実質一人会社に該当する場合の適用要件ですが、最近話題になっているのが株式を友人や取引先に持たせる又は持合をしたらどうかという話です。

しかし、これは色々な点で危険をはらんでいるという事をお知らせします。

この、株の譲渡に『経済的合理性等の理由』が認められなければ、行為計算否認(税務署側からこの株の移動は認めないとされるもの)され、脱税とされてしまいます。この行為計算否認は法人税だけではなく、所得税、相続税、地価税にまで断続的に適用され、『災害は忘れた頃にやってくる』並みの、後々大きな痛手となってやってきます。

また、会社法では発行済株式の3%以上を有する株主は、

1. 帳簿閲覧権

2. 取締役の解任を裁判所に請求する事が出来る。

3. 総会召集権

を持つ事になるのです。これは議決権の有無に係わらず持株比率で決まります。

安易な株の移動は税制面、経営面で大きなリスクを背負う事になりますので充分吟味して行なう必要がありますね。

足立区 西新井 税理士 岸田会計事務所 岸田 亜矢子


2006年06月04日

損益計算書から読み取れる事

先日、先輩税理士から教えて頂いた事を皆様にもお知らせ致します。
今後の経営上のキーワードは社会貢献型の経営理念であると私は顧問先の皆様にお伝えしておりますが、その具体的な考え方の参考になればと思います。

『売上→顧客の満足度 経費→感謝の気持ち 利益→謙虚さ』

解説
売上を伸ばすには顧客の満足度を上げれば上がります。高いから売れないのではなく、付加価値があればどんなに高くても物が不思議と売れる時代です。

経費は感謝の気持ち 従業員へ今月も頑張ってくれてありがとう。仕入先や外注先に自分(自分の会社)が出来ない事をしてくれてありがとう。電気、水道、ガス供給してくれてありがとう等など。

そして、利益は謙虚さの現れ。もしこれが赤字であれば謙虚の反対で傲慢 

経営者の皆様 損益計算書を見る時は、これからはこの言葉を是非思い浮かべて読み取るよう心がけてみて下さい。


2006年05月29日

定期同額給与(役員報酬)の改正の留意点

18年度税制改正で、『定期同額給与』についての改正が行なわれました。

改正前
制度の概要 役員報酬は損金算入

改正後
役員賞与は損金不算入  次に掲げる役員給与は損金算入
定期同額給与(注1)
事前確定届出給与(注2)
利益連動給与(注3)

(注1)定期同額給与の範囲は政令に、以下のよう定められました。
(1)定期給与の額につきその事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定され
た場合における
①その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
②その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
(2)法人の経営の状況が著しく悪化したこと等により減額した場合で、減額前の各支給時期における支給額及び減額以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額で ある定期給与
(3)継続的に供与される経済的な利益のうち、その供給される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
ここで言う定期同額給与とは、一般で言う役員報酬の事であり、簡単に言いますと、原則期中の金額変更が認められない事になりまた。
ただし、新しい事業年度が開始してから3ヶ月以内に改定された場合には、その改定の日以後に支給される給与については変更を認めます。
また、著しい経営悪化による引き下げの場合も認められますが、一度引き下げたら次に改定できるのは、次期の事業年度開始から3ヶ月以内のみです。
更に改定前及び改定後の給与はそれぞれ同額でなくてはいけません。そして、今まで認められてきた遡及(遡っての報酬の変更)は全く認められない事になりました。
これを問題なくクリアするには、毎月の試算表作成と決算前における次期の経営計画が必要となってきます。決算が終わった後からでも間に合いますが、月次決算が出来ない企業では、次期の見通しをたてるのは難しいでしょう。なぜなら、常に業績を気にする経営者であれば月次決算をおろそかにする筈がないのですから。
利益が出できたから給与を上げたいと思っても3ヶ月を過ぎてしまえば不可能です。

(注2)事前確定届出給与とは、役員賞与について、支給次期及び支給額をあらかじめ税務署長に届出をする事により損金算入できるというものです。しかしこれは実際にはあまり行なわれないと思います。これをするのであれば、役員報酬で調整するのが実務的であると考えられます。

(注3)これを適用できるのは同族会社以外ですからここでの説明は省略します。


次回は『オーナー役員の給与所得控除額損金不算入制度』の注意についてご案内致します。


2006年05月12日

決算終わったら経営計画を

前回は、月次の処理についてお話させて頂きましたが、今回は経営計画についてです。
経営計画では会社の方向性、売上目標、利益目標を立てます。行き当たりばったりでは先が見えずに息が切れてしまいます。人は目標があってこそ、その力を充分に発揮できるのです。この経営計画は従業員のモチベーションを高めるのにも大変有効です。経営者は何となく自分の未来を予想出来たとしても、従業員には全くその予想が出来ません。経営者が何を考え、会社をどのように方向づけていきたいのか、それを伝えなければ従業員は、ただ、目の前の仕事を黙々と片付けて終わってしまいます。
会社を作るのは経営者と従業員です。当事務所の経営理念でもあります『経営者が従業員に夢を語る』これが社員一丸となって会社を盛り立てていける一番の方法であると私は考えます。経営計画の理想的な立て方は、5年後(又は3年後)の目標を立て、それを次期、2年後3年後・・と落とし込んでいきます。目標がなければ何事も実現は出来ないのです。

更に、保証協会の保証料については、従来は原則一律であったのですが、企業の経営状況を考慮して、0.5~2.2とその差を付ける事が決定されました。つまり、経営者がそれ程重要視していない帳簿を金融機関は大変に重要視している事を決して忘れてはなりません。
借入の際、少し前までは直近の決算書で良かったのに最近では直近の月次試算表を求められます。お金を借りたい時に借りられないという事は大変な機会損失です。これも日々帳簿を付けていればいつ提出を求められても対応が出来ます。『適時に正確な帳簿』をつけていなければ借入が出来ない時代がもうそこまで来ています。
次回は、定期同額給与(役員報酬)についてご案内致します。


2006年05月02日

足立区ビジネスチャレンジコースのご案内

助成金のご案内です。
ビジネスチャレンジコース」は17年度にスタートした、新しい事業です。

☆どんな助成金?
 この事業は、革新的事業を行う事業者(創業者を含む)に対して資金の補助を行うもので、業種は問いません。事業の採択者には経営相談により「ノウハウの提供」を行い、区内での事業確立を目指します。

☆いくらもらえる?
他区では、補助金額が250万円~300万円(助成率2/3程度)が一般的ですが、足立区では100万円~500万円(助成率1/2以内)と比較的高額です。

☆受給のポイント

続きを読む "足立区ビジネスチャレンジコースのご案内"


2006年04月27日

不撓不屈 映画のご案内

高杉良原作の『不撓不屈』という小説が映画になり、6月17日から全国一斉に公開されます。
この話の主人公はTKC創設者の『飯塚 毅氏』であり、16年12月に亡くなりました。
しかし、今だ我々TKC会員の胸に深くその想いは伝わり続けています。
先日投稿しました、『帳簿は誰の為につける物』についても、この飯塚 毅氏の教えにあります。
そして、そんな飯塚 毅税理士事務所に突如として、税務署側の圧力が掛かります。
しかし、一税理士でありながら、国家権力と戦い抜き、見事勝利を勝ち取ったその勝因は何より、日々付けている帳簿の適時性、証拠性からであります。そんな内容と共に、家族愛もふんだんに散りばめられた逸品であると思います。

そこで、公開に先立ちまして、映画鑑賞券をご希望の方に1枚1300円でお譲り致します。
ご希望の方は、メールかFAXでご連絡頂ければ幸いです。
ダイジェスト版を当事務所のHPで見られますので是非ご覧下さい。HPはこちらです。


2006年04月22日

岸田会計のコラム 『帳簿は誰の為に付ける物?』

事業を行う上で、大変重要でありながら、その重要性を理解していない経営者が多いのが帳簿(試算表)です。そして残念ながらその重要性を理解している我々同業者も数少ないのが現状です。
驚く事にフランスでは、ルイ14世の時代に「破産時に帳簿を裁判所に提出できなかった者は死刑に処す」という法律があり、実際に死刑が執行されているのだそうです。
今から300年以上も昔から帳簿の重要性を説いている国があるにも関わらず、未だ日本の多くの経営者は『税務署が怖いから帳簿を付けている』程度なのです。
では、誰の為に帳簿を付けるのか。それは自分(会社)の為なのです。帳簿を付けずに1年経ち、決算がやってきました。利益が出ているから調整して費用を増やす。これは脱税です。赤字が多いから調整して利益を出す。これは粉飾決算です。
そして、帳簿を付けずに業務を続けるという事は、地図を持たずに知らない所へ行こうとしているのと同じであるのです。自分はどこから来て、どこへ行ったら良いのか分からず、気がついたら迷子になっていた。迷子になってしまえば最後は倒産が待っているだけです。
では、領収書、請求書はなぜ必要か。これこそ税務署に対する『証拠』です。その証拠を自分で記帳せずに、税理士に依頼して付けて貰っていたらそれは決して証拠でないのです。そして、消費税法上、領収書、請求書がきちんと整備されていない場合は、課税仕入から除外すると規定されているのです。法人税法と消費税法の大きな違いがここにありあす。
日々の帳簿は自分(会社)の為、そして領収書、請求書その他の書類は対税務署に対する証拠として位置づけなければならないのです。5月1日に施行される新会社法では『商人は適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない』とされ、やっと日本でも帳簿の重要性を法律によって規制したのです。
自分は会社の経営が忙しくて帳簿なんて付けていられないと言う経営者もいますが、それは大きな間違いであり、帳簿すら付けられない経営者(会社)は倒産するか細々とやっていくしかないのです。


2006年03月24日

あだち起業Live2006開催のお知らせ

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今週末の3月25日(土)・26(日)10:00~18:00 まで、北千住のシアター1010にて『あだち起業Live2006』が開催され、私も出展します。
スケジュールに従って相談会を行ないます。他の起業家の即売会もあります。
二日目には講演も行なわれます。お近くにお越しの際は是非お寄り下さい。


2006年03月09日

量的緩和解除決定!!

本日、日銀は景気対策として打ち出していた、『量的緩和』を解除しました。この量的緩和は5年間も続いてきたものです。いわゆるゼロ金利政策と言われるもので、日銀が各銀行に超短期でお金を貸す際、ゼロに近い金利で貸し出すというものですが、これがついに解除されてしまいました。

私達の生活にどのような景況を及ぼすか・・・
借入をしている人は、借入金利が上がります。預金をしている人も金利が上がります。でも経済を考えれば、借入金利の上げ幅の方が大きいのは言うまでもありません。

バブルが崩壊後、このゼロ金利政策の後今まで借入利息はそれ程気にしていなかったかもしれませんが、これからは大きな負担になってきます。
私は本来であれば、『無借金経営』が理想であると思っています。無借金経営は理想ではあるけれど、現実問題として中々実現できない事ではありますが、借金をしない!!と心に決めていれば無駄に借金を増やす事はなくなる筈です。その為には、損益計算書のみならず、キャッシュフロー計算書も作成しなければなりません。本来ならキャッシュフロー計算書の方が重要であるとすら言えます。

勘定合って銭足らず・・・これが借金が増える元ですよ。

詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。


その他、税務のことなら、当事務所のホームページで毎月発信しています。
こちらの方もご参考ください。


2006年03月04日

相続時精算課税

数年前に施行されました、『相続時精算課税』をご存知でしょうか。
これは、20歳以上の子(例外あり)が、65歳以上の親から金銭その他の贈与を受けた場合、110万円までは非課税である暦年課税の他に、『相続時精算課税』を選択する事が出来ます。
この相続時精算課税を選択すると、2,500万円までについては、相続発生時までは無税という規定です。
それと合わせて、『住宅取得等資金』に該当する贈与を受けた場合は、1,000万円の上乗せが出来、ある一定の規定をクリアすれば。65歳未満の親からの贈与も認められるというものです。

この相続時精算課税を一旦適用するとその後の贈与については全てに相続時精算課税の申告が必要になり、かつ贈与者である親がなくなった際の相続においてこれを繰り戻す必要がありますので注意が必要です。

しかし、これを上手く活用する事により、住宅取得資金を親から提供してもらったり、また事業継続に必要な株等を事前に跡継ぎに引き継がせておく事も可能となります。

なお、贈与税の申告も確定申告と同じ3月15日ですから、17年中に贈与を受けた方は18年3月15日までに贈与税の申告をする必要がありますからご注意下さい。

詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。


その他、税務のことなら、当事務所のホームページで毎月発信しています。
こちらの方もご参考ください。


2006年02月26日

岸田会計より 事務所ニュース18年1月~3月号

まとめてUPとなってしまいましたが、当事務所発行の事務所ニュースを
18年1月~3月分をUPします。参考にしてみてさい。

税務のことなら、当事務所のホームページで毎月発信していますので、
こちらの方もご参考ください。

18年1月号
18年2月号
18年3月号


東京都助成金のお知らせ

こんにちは!公的助成金研究協会・NLS労務管理事務所です。

東京都中小企業振興公社の助成金のご案内です。

新製品・新技術開発助成事業のことです。
新製品・新技術の開発にかかった費用に、2分の1の助成率で100万~1,000万円の助成金が出ます。この助成金の最大の特徴は
「申請期間が限られている」ということで、2月27(明日)より~3月10日 午後5時までに申請書のFAX(A4用紙1枚)を流さなくてはならないということです。申請書や説明書はここからダウンロードできます。

申請書の内容は、
1、研究開発テーマ(20文字以内)
2、助成対象事業の目的及び内容
3、事業区分
4、助成金交付申請金額
5 開発区分  [ ]技術開発 ・ [ ]ソフトウエア情報関連技術
6 研究開発数量           台(セット)
7 開発期間  [ ]単年度  ・ [ ]2年間の複数年度
8 申請状況

です。労務の関係ではないので、弊事務所はお手伝いできませんが、新技術、新製品を開発された企業様はA4用紙一枚でFAX申請してみてはいかがでしょうか。FAX用紙自体は住所・会社名などのパーソナルデータだけで結構です。


2006年02月24日

民間業者の知的所有権(著作権)登録の勧誘に気をつけましょう

最近、「知的所有権」という言葉を新聞やテレビ等でよく耳にします。また、
テレビ等で、面白い発明品を紹介する番組が評判になったり、知的所有権や
特許に対する一般の方々の関心が高まっています。このような状況に乗じ
て、ある会社が「発明やアイデア、ネーミングなどを著作権に登録しましょう」
と宣伝し、有料で「著作権の登録」を行っています。

ところが、法律では著作権の取得のための登録申請などは必要なく、
ましてや著作権についての管轄官庁である文化庁が、民間の会社に何らか
の業務を委託することは一切ありません。そのうえ、発明やアイデア、ネー
ミングなどは著作権では保護されません。これらを法的に保護するのは
特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「産業財産権
(工業所有権)」といわれています)です。 すなわち、この会社の言っ
ている「著作権登録」は単なる自己満足であり、法的な効果はないのです。

「著作権登録」をした人は、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造
販売の中止を請求したりしていますが、何ら法的な根拠もなく、企業の
担当者はその対応に苦慮しているのが現状です。 この会社の行為は、
「産業財産権」と「著作権」を「知的所有権」という言葉で故意に混同
させ、その混乱を利用して法的に何の根拠もない「登録」を勧誘すると
いう悪質な商法といえます。

そこで日本弁理士会では、通商産業省、特許庁、文化庁、郵政省、科学
技術庁と協議を重ね、この商法を防止するためのリーフレットを15万部
作成し全国に配布しました。
また、この商法の被害等についての無料相談窓口も開設していますので、
お気軽にご利用下さい。

「日本弁理士会では、民間団体による知的所有権登録による被害の実態
を調査しております。知的所有権登録の申請をしたが、法的に意味のない
ことを知らずにお金を払った方、知的所有権登録を理由に権利侵害の
内容証明郵便を受け取った方等本件に関する情報を次のところにお寄せ
ください。秘密は厳守致します。

また、日本弁理士会は、(株)知的所有権協会が行う「知的所有権(著作権)
登録」を詐欺の容疑で警視庁に告発いたしました。これに対し、発明学会
前会長・豊沢豊雄外2名は、その事実を報道したことが名誉毀損に当たる
として民事訴訟を提起しました。しかしながら、裁判所は、一審、二審と
も日本弁理士会の主張を認め、日本弁理士会側の全面勝利に終わりました。
豊沢前会長等は上告しなかったため、豊沢前会長等の敗訴が確定しております。

詳しくは、以下の弁理士会のホームページに掲載された記事をご覧下さい。

http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html

インテクト国際特許事務所
今井孝弘
ホームページ:http://www.intect.net/


2005年12月24日

事務所ニュース12月号 岸田会計より

岸田会計事務所 岸田です

下記の事務所ニュースはお取引のある企業向けに配布している物です。
経営者の方々の参考にしていただければ幸いです。

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2005年10月31日

木製バッグ

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産業交流展2005に出展した「プリモ」の製品です。
高知県の杉の間伐材を使用して創ったバッグです。
なんと木材なのにミシンで縫製してあります。

こちらの製品・技術についてのお問い合わせは
株式会社プリモの中山までお願いいたします。
http://www.eventprimo.jp/


2005年10月12日

セミナーのご案内です

岸田会計事務所より 経営革新セミナーのご案内です

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10月14日(金) 北千住丸井10F 講義室2において、
『経営革新セミナー』
を開催致します。

オンリーワンの会員でなくても誰でも参加頂けます。
参加費は無料。
セミナー終了後名刺交換会も行います。

参加希望の方は、FAX、メール、電話等でご連絡下さい。

皆様のご参加をお待ちしております。

ご案内、申込書はこちらをご覧下さい。

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2005年09月07日

NLS労務管理事務所

こんにちは!私どもはNLS労務管理事務所と申します。国家資格者である社会保険労務士を中心に足立区綾瀬におきまして、数百件の事業所のコンサルティングを手掛けて参りました。ベンチャー事業所の助成金申請、就業規則等社内規定の整備、各種手続き等を得意としております。

私ども、NLS労務管理事務所のご紹介をさせていただきます。
NLSとはNew Labor and Social insuranse(新しい労務、社会保険)の略です。個人名をつけず、公のこととして社会に貢献する仕事をしたいという願いから付けました。
社会保険労務士事務所ですので、一般的な手続きや書類の作成、給与計算などは普通にやっておりますが、既成概念にとらわれない新しいご提案をすべく、日夜努力しております。

当事務所主力の業務は…

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