2007年02月24日会員のTV出演があります。当会顧問で(株)プリモ社長、中山氏がTVに出演されます。 放送日 2月27日(火) PM10:00~ 12チャンネル
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2006年10月20日セミナーのご案内来る11月2日(木) オンリーワン主催の『経営革新セミナー』を開催します。 内 容:①社長の決断 内 容:②HPを活用した販売戦略 場 所:東京芸術センター 9F 第2会議室 申し込みは、電話、メール、faxにて 申し込み先 岸田会計事務所 なお、セミナー終了後懇親会も予定していますが、そちらは実費となります。
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2006年10月18日アイデアコンテスト 知っておきたい知識その1【検索】いよいよ第2回アイデアコンテストが始まりました。どんなアイデアが飛び出すか今からとても楽しみです。良いアイデアがありましたらどんどん応募して下さいね。 でも、その前にちょっとだけ調べて欲しいことがあります。もしかしたら、そのアイデアは誰か他の人が先に考えているかもしれないからです。では、どうすればいいのでしょうか。今回は、そのようなアイデアの検索を行う一つの方法をご紹介します。 既にご存知の方も多いかもしれませんが、特許庁電子図書館という便利なサイトがあります。リンクをクリックしてみて下さい。 このサイトは、色々な検索を行うことができますが、初めての方は、まず「初心者向け検索へ」のところの「特許・実用新案の検索」をクリックしてみて下さい。そして、「ワードを入力して下さい」のところに検索したいアイデアのキーワードを入力します。 例えば、「自転車」に関するアイデアについて検索したい場合には、「自転車」と入力して「検索実行」ボタンをクリックします。すると、とても沢山の情報が見つかってしまい、表示できませんね。 そこで、更にキーワードを加えていきます。例えば、「反射材」というキーワードを追加します。つまり、「自転車 反射材」というようにスペースを空けてキーワードを入力し、「検索実行」ボタンをクリックします。すると、今度は表示可能な件数になっていますので、「一覧表示」をクリックします。表示された一覧の「公開番号」をクリックすれば内容を見ることができます。 このように色々とキーワードを変えてトライしてみて下さい。他の人のアイデアを見ることによって、また新たなアイデアが生まれてくることもあります。なかなか楽しいですよ!! 次回は、「特許庁電子図書館」を使ったもう少し高度な検索についてご紹介しますね。 なお、上記の内容についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくここをクリックしてお問い合わせください。お問い合わせ あだち異業種交流会オンリーワン 会員 弁理士 今井孝弘
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2006年06月11日実質一人会社逃れの株移動には充分ご注意を実質一人会社の役員報酬損金不算入制度については皆様ご存知かと思いますが、ここで少しご説明させて頂きます。
① 発行済株式総数の90%以上を代表者及びその同族関係者が所有している事 ① 代表者及びその同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合 となっていますが、日本の中小企業の多くがこれに該当してしまいます。 ただし、その決算期の直前3年以内における下記の①又は②の平均額が下記のいずれかに該当する場合はこの規定の適用はありません。 A) 所得の金額(別表4の金額)+代表者に対する給与の額 ① Aにより計算した金額が800万円以下である場合 ② Aにより計算した金額が800万円超3,000万円以下であり、かつ、Aにより計算した金額のうちに、代表者に対する給与の額が占める割合が、50%以下である場合
以上が、この実質一人会社に該当する場合の適用要件ですが、最近話題になっているのが株式を友人や取引先に持たせる又は持合をしたらどうかという話です。 しかし、これは色々な点で危険をはらんでいるという事をお知らせします。 この、株の譲渡に『経済的合理性等の理由』が認められなければ、行為計算否認(税務署側からこの株の移動は認めないとされるもの)され、脱税とされてしまいます。この行為計算否認は法人税だけではなく、所得税、相続税、地価税にまで断続的に適用され、『災害は忘れた頃にやってくる』並みの、後々大きな痛手となってやってきます。
また、会社法では発行済株式の3%以上を有する株主は、 1. 帳簿閲覧権 2. 取締役の解任を裁判所に請求する事が出来る。 3. 総会召集権 を持つ事になるのです。これは議決権の有無に係わらず持株比率で決まります。
安易な株の移動は税制面、経営面で大きなリスクを背負う事になりますので充分吟味して行なう必要がありますね。
足立区 西新井 税理士 岸田会計事務所 岸田 亜矢子
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2006年06月04日損益計算書から読み取れる事先日、先輩税理士から教えて頂いた事を皆様にもお知らせ致します。 『売上→顧客の満足度 経費→感謝の気持ち 利益→謙虚さ』 解説 経費は感謝の気持ち 従業員へ今月も頑張ってくれてありがとう。仕入先や外注先に自分(自分の会社)が出来ない事をしてくれてありがとう。電気、水道、ガス供給してくれてありがとう等など。 そして、利益は謙虚さの現れ。もしこれが赤字であれば謙虚の反対で傲慢 経営者の皆様 損益計算書を見る時は、これからはこの言葉を是非思い浮かべて読み取るよう心がけてみて下さい。
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2006年05月29日定期同額給与(役員報酬)の改正の留意点18年度税制改正で、『定期同額給与』についての改正が行なわれました。 改正前 改正後 (注1)定期同額給与の範囲は政令に、以下のよう定められました。 (注2)事前確定届出給与とは、役員賞与について、支給次期及び支給額をあらかじめ税務署長に届出をする事により損金算入できるというものです。しかしこれは実際にはあまり行なわれないと思います。これをするのであれば、役員報酬で調整するのが実務的であると考えられます。 (注3)これを適用できるのは同族会社以外ですからここでの説明は省略します。
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2006年05月12日決算終わったら経営計画を前回は、月次の処理についてお話させて頂きましたが、今回は経営計画についてです。 更に、保証協会の保証料については、従来は原則一律であったのですが、企業の経営状況を考慮して、0.5~2.2とその差を付ける事が決定されました。つまり、経営者がそれ程重要視していない帳簿を金融機関は大変に重要視している事を決して忘れてはなりません。
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2006年05月02日足立区ビジネスチャレンジコースのご案内助成金のご案内です。 ☆どんな助成金? ☆いくらもらえる? ☆受給のポイント
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2006年04月27日不撓不屈 映画のご案内高杉良原作の『不撓不屈』という小説が映画になり、6月17日から全国一斉に公開されます。 そこで、公開に先立ちまして、映画鑑賞券をご希望の方に1枚1300円でお譲り致します。
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2006年04月22日岸田会計のコラム 『帳簿は誰の為に付ける物?』事業を行う上で、大変重要でありながら、その重要性を理解していない経営者が多いのが帳簿(試算表)です。そして残念ながらその重要性を理解している我々同業者も数少ないのが現状です。
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2006年03月24日あだち起業Live2006開催のお知らせ今週末の3月25日(土)・26(日)10:00~18:00 まで、北千住のシアター1010にて『あだち起業Live2006』が開催され、私も出展します。
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2006年03月09日量的緩和解除決定!!本日、日銀は景気対策として打ち出していた、『量的緩和』を解除しました。この量的緩和は5年間も続いてきたものです。いわゆるゼロ金利政策と言われるもので、日銀が各銀行に超短期でお金を貸す際、ゼロに近い金利で貸し出すというものですが、これがついに解除されてしまいました。 私達の生活にどのような景況を及ぼすか・・・ バブルが崩壊後、このゼロ金利政策の後今まで借入利息はそれ程気にしていなかったかもしれませんが、これからは大きな負担になってきます。 勘定合って銭足らず・・・これが借金が増える元ですよ。 詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。
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2006年03月04日相続時精算課税数年前に施行されました、『相続時精算課税』をご存知でしょうか。 この相続時精算課税を一旦適用するとその後の贈与については全てに相続時精算課税の申告が必要になり、かつ贈与者である親がなくなった際の相続においてこれを繰り戻す必要がありますので注意が必要です。 しかし、これを上手く活用する事により、住宅取得資金を親から提供してもらったり、また事業継続に必要な株等を事前に跡継ぎに引き継がせておく事も可能となります。 なお、贈与税の申告も確定申告と同じ3月15日ですから、17年中に贈与を受けた方は18年3月15日までに贈与税の申告をする必要がありますからご注意下さい。 詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。問い合わせ先はこちらです。
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2006年02月26日岸田会計より 事務所ニュース18年1月~3月号まとめてUPとなってしまいましたが、当事務所発行の事務所ニュースを
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東京都助成金のお知らせこんにちは!公的助成金研究協会・NLS労務管理事務所です。 東京都中小企業振興公社の助成金のご案内です。 新製品・新技術開発助成事業のことです。 申請書の内容は、 です。労務の関係ではないので、弊事務所はお手伝いできませんが、新技術、新製品を開発された企業様はA4用紙一枚でFAX申請してみてはいかがでしょうか。FAX用紙自体は住所・会社名などのパーソナルデータだけで結構です。
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2006年02月24日民間業者の知的所有権(著作権)登録の勧誘に気をつけましょう最近、「知的所有権」という言葉を新聞やテレビ等でよく耳にします。また、 ところが、法律では著作権の取得のための登録申請などは必要なく、 「著作権登録」をした人は、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造 そこで日本弁理士会では、通商産業省、特許庁、文化庁、郵政省、科学 「日本弁理士会では、民間団体による知的所有権登録による被害の実態 また、日本弁理士会は、(株)知的所有権協会が行う「知的所有権(著作権) 詳しくは、以下の弁理士会のホームページに掲載された記事をご覧下さい。 http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html インテクト国際特許事務所
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2005年12月24日事務所ニュース12月号 岸田会計より岸田会計事務所 岸田です 下記の事務所ニュースはお取引のある企業向けに配布している物です。
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2005年10月31日木製バッグ産業交流展2005に出展した「プリモ」の製品です。 こちらの製品・技術についてのお問い合わせは
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2005年10月12日セミナーのご案内です岸田会計事務所より 経営革新セミナーのご案内です *********************** 10月14日(金) 北千住丸井10F 講義室2において、 オンリーワンの会員でなくても誰でも参加頂けます。 参加希望の方は、FAX、メール、電話等でご連絡下さい。 皆様のご参加をお待ちしております。 ご案内、申込書はこちらをご覧下さい。 ***********************
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2005年09月07日NLS労務管理事務所こんにちは!私どもはNLS労務管理事務所と申します。国家資格者である社会保険労務士を中心に足立区綾瀬におきまして、数百件の事業所のコンサルティングを手掛けて参りました。ベンチャー事業所の助成金申請、就業規則等社内規定の整備、各種手続き等を得意としております。 私ども、NLS労務管理事務所のご紹介をさせていただきます。 当事務所主力の業務は…
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